東京地方裁判所 昭和31年(ワ)6136号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔事実と判断〕被告会社は約束手形の裏書欄中拒絶証書作成義務を免除するとある不動文字の下に被告会社代表者の印のみを押捺し、同じ裏書欄に裏書人として被告会社の記名押印をして白地裏書をした案件について拒絶証書作成義務免除を有効と判断して判決はつぎのように説明している。曰く。
「本件手形中被告会社の裏書欄によれば拒絶証書作成の義務を免除するとある不動文字の下に同被告会社代表者の印影が存するが手形法第四十六条によれば右のような免除の記載の外これに署名(又は記名押印)を要すること明がであるから右の印影のみでは右の要件に欠けること明かである。しかし右甲号証によれば右裏書欄には前項の免除の記載のすぐ次に裏書人として被告会社の記名押印が存するのであつてこの記名押印は右裏書欄の全記載の状態に照し前記の拒絶証書作成義務免除の記載についての記名押印をも兼ねているものと認められるから前記手形法第四十六条の規定する要件に欠けることはないというべきである。」